業務案内
労働問題について

「給料、賃金を減らされた」、「残業代をもらっていない」、「退職金を支払ってくれない」、「正当な理由もないのに突然解雇された」などの労働問題・労働事件でお悩みの方へ
2006年4月1日より、労働審判という制度がスタートしました。
この制度は、それまで労働事件に関する訴訟が、時間がかかり過ぎて労働者の権利保護に十分機能してこなかったことに鑑み、裁判官ではない労働審判委員を手続に関与させることにより、労働関係における早期の紛争解決を目指すものです。
この制度により、労働事件は裁判によらず、スピーディーな解決が可能となりました。
現代では労働者保護の風潮が高まっており、従来は裁判をしても解決が困難だった問題についても、労働審判制度を通じて労働者の権利救済が可能になりました。
未払い残業代
上司から残業を指示され、残業したが残業代がもらえなかった。
在職中はなかなか会社に立てつくことができず、残業代を払ってくれとは言いにくいものです。
会社を退職した後で請求すればいいとお考えでしたらその考え方は少々危険です。
労働基準法上、賃金の請求権は2年で時効にかかります(労働基準法115条)。
時効を停止させるためには、時効完成前に訴訟の提起など法的な請求などをしなければなりません。
また、いわゆる「サービス残業」というものは、そもそも残業時間に対する賃金が全く支払われないものを指しますが、労働基準法は法定労働時間(週40時間、一日8時間)を超えるものについては割増賃金の支払いを使用者に義務付けており、賃金は払ってもらっているが、割増賃金になっていない、という場合もその差額を請求することが出来ます。
労働基準法における法定労働時間(週40時間、一日8時間)を超えるものについては割増賃金の支払いを使用者に義務付けています。