業務案内
任意整理について

「任意整理」とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に基づいて引き直し計算をすることにより、利息制限法に則った現在の借金を確定させた上で、貸金業者と話し合い、原則として金利や遅延損害金をカットし、元本のみを5年程度の分割で返済する内容の和解を締結し、この和解内容に従って返済を続けることで,借金を整理する手続です。
また、任意整理は、自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも、引き直し計算や金利のカット等により、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減らし、月々の返済額も生活に支障がない範囲で支払っていくことが出来るという特徴があります。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
1. 利息制限法に基づいて、引き直し計算することにより、借金が減額される可能性がある。
2. 貸金業者との話し合いで、原則としてこれまでの未払い金利や将来の金利、遅延損害金をカットできる。
3. 財産の処分や特定の職業につけなくなる(資格制限)がない。
任意整理のデメリット
1. 信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまうので、5年程度は新たな借金やクレジットやローンを利用することが難しくなります。
自己破産について
どのように頑張ってもすべての債権者に借金を返済していくことが不可能となった場合の最後の救済手続きを自己破産といいます。
ここで注意が必要なのは、自己破産の手続きをしても、それだけで債務(借金)の支払をしなくても良くなるわけではないということです。破産はあくまでも、現時点での財産を全債権者に平等に分配するための手続であるにすぎないのです。破産宣告に続いて、「免責」という裁判所の決定を得て初めて、今後借金を返済しなくてもよくなります。
そのため、免責を得ることが破産申立てにあたっては最も重要なポイントになってきますが、必ずしも全ての方に免責が認められるわけではなく、ギャンブルや浪費で借金を膨らませたなど、免責することが相当でないと裁判所が判断する方には免責許可決定が出ません。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
1. すべての債務(借金)を一括して処理が可能
2. 免責不許可事由がなければ、すべての債務(借金)が免責される
3. 債務(借金)の金額の大小にかかわらず誰でも利用できる制度
自己破産のデメリット
破産手続きが完了するまで
1. 公法上、私法上の資格制限がある
(免責許可決定の確定により資格制限も無くなります)
2. 長期旅行や転居する場合には裁判所の許可が必要
3. 手紙など破産管財人が開封する
※同時廃止の場合は1のみの適用となります
破産手続き終了後
1. 銀行からの借入れ、クレジットカードの発行など5年間困難
2. 免責決定後7年間は免責決定を受けれない
個人民事再生について
「個人民事再生」とは、債務者が財産を維持したまま、借金を大幅に減額し(減額の程度は人によって異なりますが、おおざっぱに言うと借金が5分の1もしく100万円になると理解してもらって結構です)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の借金を完済すれば、法律上返済する義務が免除されます。
この手続を利用できるのは、負債総額が5000万円未満であり、継続して収入を得ることのできる方に限られますが、自営業者の方でも、継続して一定の収入が見込めれば利用可能です。
民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
また、自己破産の場合、生命保険募集人等一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため、個人民事再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
民事再生のメリット・デメリット
民事再生のメリット
1. 民事再生のメリットは,自己破産の場合に処分されてしまう住宅等の高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができる点です。自己破産のように借金の返済義務がなくなるわけではありませんが、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます(住宅ローンは一切減額されません。ただし、住宅ローンの返済期間を延長して、月々の住宅ローン返済額を減らすことができる場合があります)。
また、自己破産のように財産の処分や一定の職業に就けなくなること(資格制限)が一切ない点もメリットとして挙げられます。
民事再生のデメリット
1. 民事再生のデメリットは、借金が減額されても返済義務がすべてなくなるわけではないという点です。そのため、住宅ローンについては全額、その他の借金については減額された借金を原則として3年間で返済していかなければなりません。
また、民事再生をすると信用情報機関に民事再生をしたことが登録されてしまいますので、5~7年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが制限されてしまいます。